盗聴は違法なのか?盗聴で法律に違反する行為を紹介。盗聴器撤去に資格が必要なのか?

盗聴は違法ではない?盗聴に関する知られざる法律を元プロが完全解説!
「盗聴器が見つかったのに、それだけでは犯罪が立証されないの?」
盗聴器発見業時代に、私はお客様から何度もこの理不尽な責めを受けました。
しかしながら、それは事実なので否定しようがありません。

盗聴は他者のプライバシーを著しく侵すものであり、人道的には決して許されない行為です。
では、盗聴者は具体的にどのような罪に問われるのでしょうか。実は、何の罪にも問われません。
なぜなら、盗聴行為や盗聴器の販売・購入を規制する法律が日本には存在しないからです。
「そんなバカな!信じられない!」と思っている方も少なくないでしょうが、これは厳然たる事実です。
ただ、電話をはじめとした通信を盗聴することや、盗聴に差し当たって盗聴者がおこなったことについては、
以下のように法律で取り締まることができます。
・電話など通信の盗聴をおこなった→有線電気通信法違反、または電気通信事業法違反
・電話回線に盗聴器を仕掛けた→電気通信事業法違反
・コンセント裏に盗聴器を仕掛けた→電気工事士法違反
・盗聴器を仕掛けるため、他人の所有物に改造を施した→器物破損罪
・盗聴器を仕掛けるため、他人の住居内に無断で侵入した→住居侵入罪

また、盗聴で得た情報の取り扱い方によっても、法律で取り締まることができます。

・盗聴で得た情報を利用して、他人を脅迫し金銭を要求した→恐喝罪
・盗聴で得た情報を利用して、他人を誹謗中傷した→名誉棄損罪
・盗聴で得た情報を利用して、ストーキングをおこなった→ストーカー規制法違反
盗聴行為自体は現行の日本の法律に抵触しませんが、盗聴の下準備や盗聴で得た情報の扱いについては、違法とみなされる場合があります。ですから、もし盗聴器を発見したら、盗聴犯のあらゆる証拠を掴むために、まず警察に通報するのがベストな選択です。
盗聴器って勝手に外しちゃダメなの?撤去に必要な国家資格とは?
「自分の部屋に仕掛けられた盗聴器なのに、何で勝手に外せないの?」
盗聴器発見業者時代に、私が何度もお客様に言われたセリフです。

自分の住居・オフィス・学校などで盗聴器が仕掛けられているのを発見したら、ほとんどの方は当然、
自分または身内の方が外そうとすることでしょう。

しかし、それは待ってください。仕掛けられた場所によっては、撤去作業に国家資格が必要な場合があります。ここでは、そのことを詳しく説明していきます。

電話の通話内容を盗聴する盗聴器は、電話回線、端子函、保安器などに仕掛けられる場合が多いです。
こういった場所に設置された盗聴器は、AI第三種電気通信設備工事担任者という資格の所持者でないと
撤去することはできません。
これは、無資格者の作業によって不測の事故が起こるのを未然に防ぐため、
電気通信事業法で決められていることなのです。

天井裏、室内灯裏、コンセント裏などに盗聴器が仕掛けられているのも、散見されるケースです。
こういう所に取り付けられた盗聴器を外すには第二種電気工事士という資格が必要です。
この資格を持っている者だけが、電気配線設備に仕掛けられた盗聴器を撤去することと、
本格的な捜索作業をすることができるのです。

ただし、マルチタップに取り付けられた盗聴器撤去作業についてはこの限りではなく、
資格を持っていない方でも取り外し作業が可能です。
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